大麻使用罪が閣議決定 注意するポイントは?
こんにちは!大麻取締法などの改正案がが閣議決定されたことは知っていますか?
今回の大麻取締法などの改正案が閣議決定されたことによる注意するポイント2点も解説していきます!
気になる方は是非見てみてください!
大麻取締法改正案の内容
今までは大麻を所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は5年以下の懲役に処すとなっていましたが、
今回の改正案により、大麻の使用も罪に問われることになり、7年以下の懲役と、罰則も強化されています。
使用罪適用による注意点①THC-COOHの検出に注意!
THCを使用したかどうかの検査として主に、尿検査が主流となっています。
この際、THCそのものを確認するのではなく、THCの代謝物であるTHC-COOHの有無によって使用を確認します。
この成分はTHCそのものではないため、どの成分が代謝されるとTHC-COOHに成分が変化するかがわかっていない部分も多いです。
CBDも加熱処理するとTHCに変化すると言われているため、検出されないとも限りません。
THCを除いたアイソレート製品なら安心とも限らないので注意しましょう!
尿検査の際は、THCを含んだ商品を購入していない証拠があると良いでしょう。
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使用罪適用による注意点②時間差の検出に注意!
THCの代謝物であるTHC-COOHですが、最後の使用から2週間は検出できると言われています。
大量に摂取している場合は、最後の使用から1カ月~2カ月程度検出できるケースもあるそうです。
大麻の使用は犯罪なので、1度摂取してしまうと、2週間は捕まるリスクがあるので注意してください!
そんな長期間捕まるリスクがあるなら、使用罪がある間は使わない方がいいね。。
まとめ
今回は大麻取締法の改正案が閣議決定されたことによる使用罪の創設に関して、注意点などをまとめてみましたがいかがだったでしょうか。
今回の法改正により、THCを含む医薬品は使用が解禁されますが、嗜好品としての使用は罰が創設されることになりました。
医薬品としての使用は解禁されるのに、嗜好品としての使用が罰せられると聞いて、変に感じたりすることはないでしょうか?
こんな法は早く改正されると良いですね!
記事を読んでいただき、ありがとうございました。
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